従来から新型コロナウイルスの入院(自宅療養)にかかる入院見舞金については、給付対象としておりましたが、問い合わせが多い為掲載しています。
新型コロナウイルス感染症で陽性となった方は、療養期間(自宅療養含む)が連続して7日以上の場合「入院見舞金」の対象となります。
『療養期間』については、下記<例>を参考にし、「入院見舞金請求書の入院日数」に記入してください。
※「給第5号 入院見舞金(本人)請求書」はこちら
※新型コロナウイルス感染症の療養期間に係る入院見舞金請求方法についてはこちら
※クリックで画像のみ表示できます。 (図出典:厚生労働省)