給付事業

給付事業について

事業名 概 要
医療補助金 組合員または加入配偶者が医療機関で支払った額(保険適用分のみ)の一部を補助する事業。
長寿祝金 喜寿(77歳)・米寿(88歳)・白寿(99歳)を迎えた退職組合員・退職加入配偶者に祝金を贈呈
弔慰金 退職組合員又は退職加入配偶者が亡くなられたとき給付
各種請求方法は、こちらから動画でも確認できます。 

医療補助金

令和4年10月改正のポイント
1.給付金の算定方法が変わります。
2.請求様式が変わります。
3.請求方法を簡略化しました。(医療費のお知らせ添付時)

【動画】医療補助金請求の手引き(令和4年10月改正)※動画を掲載しているページへ移動します。

【PDF】医療補助金請求の手引き(令和4年10月改正)※PDFが開きます。

【WEB申請】新医療補助金WEB申請システム ※WEB申請システムのページへ移動します。(令和4年10月からリニューアルします。)

給付対象者 退職組合員・退職加入配偶者
請求期限 受診月(事由発生月)から3年間
※同一診療月の請求は一回限りです。
給付内容

組合員または加入配偶者が医療機関で支払った額(保険適用分のみ)の一部を補助する事業。

【令和4年9月受診分まで】
 保険診療による一部負担金から1件につき、1500円を控除した金額に60%を乗じた額(100円未満切り捨て)を給付。
※1件とは医療保険、病院(外来・入院別)、調剤薬局ごとに月単位です。ただし、地方公共団体等が負担する医療費(福祉医療費に該当)等又は入院時の食事療養等に係る標準負担金は控除する。

【令和4年10月受診分から】
 70歳未満
 受診した全ての医療機関分を、受診年月別、入院・外来別に合算し、3,000円を控除した額の50%を給付。(100円未満切り捨て)
 給付上限額:入院・外来それぞれ15,000円/月

 70歳以上
 受診した全ての医療機関分を、受診年月別に合算し、6,000円を控除した額の50%を給付。(100円未満切り捨て)
 給付上限額:20,000円/月

※保険診療であれば金額の下限はありません。(例えば10円の領収証でも合算可能です)
※1日生まれは当月から、2日以降生まれは翌月からその年齢として計算
※加入医療保険の種類は問わない。

給付受付 毎日受付~月末締切 ※受付確認の連絡は行っていません。
給付金送金日 請求書を互助組合が受理した月の翌々月10日(土日・祝日は直後の営業日)
給付内容の通知 3月~翌年2月分の1年間の給付内容を掲載した給付金一覧表を2月中旬頃に発送します。
※毎月の送金通知は行いません。通帳を記帳して確認してください。
請求方法について

①医療補助金請求書(様式退第11号)に必要事項を記入し、「医療費のお知らせ」もしくは「領収証」を添付して互助組合へ提出する。

【令和4年9月受診分まで】
 請求様式:こちら(様式集が開きます)
    ※令和4年10月受診分以降の新しい請求様式は利用できません。
 請求方法の詳細:こちら(退職互助部ハンドブックのPDFが開きます)

【令和4年10月受診分以降】
 請求様式:こちら(PDFが開きます)
    ※令和4年9月以前の旧請求様式は利用できません。
 請求方法の詳細:こちら(PDFが開きます)

 動画による説明はこちらからご覧ください。

②「新医療補助金WEB申請システム」から申請する。
 ※令和4年10月から運用を開始します。

 新医療補助金Web申請システムはこちら

請求方法の詳細は、退職互助部ハンドブック(令和4年9月受診分まで)、医療補助金請求の手引き(令和4年10月改正)に掲載していますにので、合わせてご確認ください。

注 記 【 対象外となる経費 】
・ 介護保険制度の自己負担
・ インフルエンザや、肺炎球菌等の予防接種
・ 保険診療として判断できないもの
 (例:領収金額のみ記載されている領収証で請求)
・ 総合病院(200床以上の大規模医療機関)に紹介状なしに受診したときの初診料
・ 入院時の食事代(入院時食事療養に係る標準負担額)
・ 室料差額(個室使用料)
・ 薬のビン代保険外の材料費
・ 医師の同意書のない「はり・きゅう及びマッサージ」の治療費
・ 歯科における「保険外」の治療経費
・ 交通費や文書料、証明手数料

長寿祝金

概 要

喜寿(77歳)・米寿(88歳)・白寿(99歳)を迎えた退職組合員・退職加入配偶者に祝金を贈呈
各お祝金:10,000円

※誕生日に合わせて、お祝い文を送付し、祝金は登録口座へ送金します。
※誕生月の月初に、送金先口座の確認通知が届きますので、口座を変更される場合は互助組合に届け出てください。
※請求は不要です。

弔慰金

概 要

退職組合員又は退職加入配偶者が亡くなられたとき給付(請求方式)

  • 退職後1年以内
  •  ・・・ 
  • 100,000円
  • 退職後2年以内
  •  ・・・ 
  • 60,000円
  • 退職後3年以内
  •  ・・・ 
  • 40,000円
  • 退職後4年以内
  •  ・・・ 
  • 20,000円
  • 退職後5年以内
  •  ・・・ 
  • 10,000円
  • 退職後5年超
  •  ・・・ 
  • 5,000円
※添付書類
「埋火葬許可証」等死亡が確認できるもの(写しでも可)
請求方法 遺族から互助組合へ死亡されたことをご連絡ください。
請求用紙を送付します。
長崎県教職員互助組合
〒850-8566
長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内

業務時間 9:00 ~ 17:45
095-824-4721 / 095-824-4722
 095-825-4792
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