給付事業
医療補助金
※1つの医療機関(調剤薬局)で1か月当たりの支払合計額が「1,660円以下」は給付内容の計算により100円未満になり、切り捨てとなるため給付対象外です。
※医療補助金請求書様式について
平成31年度から医療補助金請求書の様式を大幅に変更しました。
退職互助部ハンドブックにてご確認ください。ただし、旧様式も利用できます。
給付対象者 | 退職組合員・退職加入配偶者 ※平成25年度より「準組合員」は「退職加入配偶者」に名称を変更しております。 |
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請求期限 | 受診月(事由発生月)から3年間 ※平成30年7月受付分より、同一診療月の請求は一回限りとなります。 |
給付内容 | ・保険診療による一部負担金から1件につき、 1500円を控除した金額に60%を乗じた額(100円未満切り捨て)。 ・加入医療保険の種類は問わない。 ※1件とは医療保険、病院(外来・入院別)、調剤薬局ごとに月単位です。ただし、地方公共団体等が負担する医療費(福祉医療費に該当)等又は入院時の食事療養等に係る標準負担金は控除する。 |
給付受付 | 毎日受付~月末締切 ※受付確認の連絡は行っていません。 |
給付金送金日 | 請求書を互助組合が受理した月の翌月末日(土日・祝日は直前の営業日) |
送金の通知 | 2月分から翌年1月分の1年間の給付内容を1月末日に発送します。 ※送金通知は平成30年度より年1回発行になりました。 ※毎月の送金通知は行いませんので、記帳で確認してください。 |
注 記 | 【 対象外となる経費 】 ・ 介護保険制度の自己負担 ・ インフルエンザや、肺炎球菌等の予防接種 ・ 保険診療として判断できないもの (例:領収金額のみ記載されている領収証で請求) ・ 総合病院(200床以上の大規模医療機関)に紹介状なしに受診したときの初診料 ・ 入院時の食事代(入院時食事療養に係る標準負担額) ・ 室料差額(個室使用料) ・ 薬のビン代保険外の材料費 ・ 医師の同意書のない「はり・きゅう及びマッサージ」の治療費 ・ 歯科における「保険外」の治療経費 ・ 交通費や文書料、証明手数料 |
長寿祝金
概 要 |
喜寿(77歳)・米寿(88歳)・白寿(99歳)を迎えた退職組合員・退職加入配偶者に祝金を贈呈 ※誕生日に合わせて、お祝い文を送付し、祝金は登録口座へ送金します。 |
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弔慰金
概 要 |
退職組合員又は退職加入配偶者が亡くなられたとき給付(請求方式)
「埋火葬許可証」等死亡が確認できるもの(写しでも可) |
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請求方法 | 遺族から互助組合へ死亡されたことをご連絡ください。 請求用紙を送付します。 |