教職員地域厚生事業

教職員地域厚生事業について

目 的

日頃の運動不足の解消のために、職場(学校等)や地区の仲間等とのレクリエーションで、心身のリフレッシュを図りませんか!
互助組合では県からの委託を受け、教職員の心身の健康づくりを支援しています。

対象となる活動

① 所属(学校等)または地区単位等で行うレクリエーション活動
  ・学校主催のソフトボール、バドミントン、バレーボール、ボウリング大会など
  ・学校・PTA共催のソフトバレーボール大会など

② 所属(学校等)または地区単位等で行う文化活動
  ・地域文化や郷土芸能に関する講演・実技。例えば郷土料理教室等

③ 地域行事等への参加
  ・地域で開催される各種イベント・スポーツ行事への学校又は地区単位等での参加
  ・ボランティア活動への学校又は地区単位での参加

対象となる経費

消耗品、会場・機材用具借上料、機材運搬料、バス等借上料、通信費、トロフィー、盾、傷害保険料、食材費(郷土料理教室等に係るもの)、
参加費、講師謝金及び旅費

助成内容

一人当たり1,500円を限度にその経費の一部を助成

申請手続きなど

1.申請手続き
実施日の10日前までに教職員地域厚生事業実施申請書(様式第1号)を提出。(随時受付中)
なお、地区単位等で実施する場合は、開催案内文書、実施要項も併せて提出。

2.事業実施の承認
申請内容を確認のうえ、互助組合から承認通知書を送付します。

3.消耗品の発注や講師依頼等
・消耗品にかかる経費は、業者の請求書に基づき、実施後に互助組合が業者へ支払います。請求書は、所属(学校)または地区実行委員会でとりまとめておき、実施後に実績報告書(様式第1号の4)等に添えて、提出してください。
・「傷害保険料」「施設利用料」については、実施前に関係業者等へ送金しますので、これらの請求書は実施前に提出してください。
・講師謝金、旅費は、実施後に直接講師へ支払います。(3.留意事項(1)をご確認ください)

4.事業報告等
所属長等は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日または年度末にあっては、3月31日のいずれか早い日までに
実績報告書(様式第1号の4)に次の書類を添えて提出。

【報告に添付するもの】
    ・当該事業に係る請求書
    ・金額、振込先を記入した金融機関の振込依頼書
    ・(講師招へい時)旅費請求書及び口座振込依頼書(様式第1号の2)
    ・(講師招へい時)旅費内訳書(様式第1号の3)

  ※具体的な対象活動・対象経費を掲載していますので、参考にしてください。

5.関係様式

留意事項

① 講師招へいに係る謝金及び旅費
 ・謝金単位(1時間当たり)5,500円 ※30分以下の場合:1時間あたりの単価×1/2
 ・旅費は、県の支給基準に準じた取扱い。交通費の算定は、公共交通機関によることとします。
 ・講師謝金・旅費は、互助組合が直接講師の指定口座へ振り込みます。学校においては、謝金・旅費について、税控除のうえ指定口座に振り込まれる旨を講師に連絡しておいてください。

② 当該事業等を中止、廃止または事業の遂行が困難となった場合はすみやかに報告してください。
  また、承認した助成額よりも支出が増える場合は、実施前に変更申請届を提出してください。

③ 事業の実施状況等について、県から資料の提出を求められた場合は、すみやかに提出してください。

④ 実行委員会を組織し地区単位等で実施する場合は、参加対象者が特定したものにならないように留意ください。

主な活動の実例

所属(学校等)または地区単位等で行うレクリエーション活動
バドミントン大会、ソフトボール大会、バレーボール大会、登山、ソフトバレーボール大会、ボウリング大会

所属(学校等)または地区単位等で行う文化活動
ろくべえ作り、門松づくり、郷土料理教室

地域行事等への参加
学校単位でのウォークラリーへの参加、地域で開催されるナイトソフトボール大会

長崎県教職員互助組合
〒850-8566
長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内

業務時間 9:00 ~ 17:45
095-824-4721 / 095-824-4722
 095-825-4792
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