所在不明者の取扱いについて

所在不明者の取扱いについて

 毎年3月31日を基準日として、所在不明者として登録された状態が2年間経過したとき、その後の理事会により「資格喪失対象者」として確認し、その年度末をもって資格喪失の処理を行います。
 住所や電話番号の変更が生じた場合には、必ず互助組合へ組合員台帳記載事項変更届を提出してください。

【所在不明者が資格喪失となるまでの流れ】
 ① 転居先不明で郵便物が戻る。電話でも連絡がとれず、支部からの情報等をもっても連絡をとることができない。
 ② 又は、退職互助部規程第29条に規定する「記載事項変更届」が本人等から提出されない。
 ③ ①、②について「所在不明者」として登録する。(基準日は毎年3月31日)
 ④ 「所在不明者」の登録から2年間経過後の理事会で「資格喪失対象者」として確認。
 ⑤ ④の「資格喪失対象者」について引き続き所在確認ができない者について、当該年度末をもって資格喪失の手続きを行う。
 

【資格喪失者の解除】
 資格喪失者となった後、住所等連絡先が判明した場合は、資格喪失者を解除し、退職組合員・退職加入配偶者として、退職互助部の事業を受けることができます。

【FAQ】(質問をクリックで回答が開きます)

・定例発送が止まるほか、自動給付である長寿祝金も対象外となります。
・所在不明の期間は、ハガキにて所在確認を実施します。(年1回)

・定例発送が止まるほか、自動給付である長寿祝金も対象外のままです。
・組合員数としてカウントしません。
・所在確認の方法がないため、本人やご家族からの申し出がない限り組合員としての復帰はできなくなります。

長崎県教職員互助組合
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