【所在不明者が資格喪失となるまでの流れ】
① 転居先不明で郵便物が戻る。電話でも連絡がとれず、支部からの情報等をもっても連絡をとることができない。
② 又は、退職互助部規程第29条に規定する「記載事項変更届」が本人等から提出されない。
③ ①、②について「所在不明者」として登録する。(基準日は毎年3月31日)
④ 「所在不明者」の登録から2年間経過後の理事会で「資格喪失対象者」として確認。
⑤ ④の「資格喪失対象者」について引き続き所在確認ができない者について、当該年度末をもって資格喪失の手続きを行う。