退職等で互助組合員の資格を喪失したときに給付します。
互助組合加入から退職までの期間により下記の額を合算します。1. 昭和43年4月1日から平成9年3月31日までの期間 掛金総額2. 平成9年4月1日から平成15年3月31日までの期間 上記期間の掛金総額に下記の給付率を乗じて得た額 在会年数10年まで … 100分の55 在会年数10年超20年まで … 100分の60 在会年数20年超30年まで … 100分の65 在会年数30年超 … 100分の70 3. 平成15年4月1日からの期間 平成15年4月1日以降の掛金総額に下記の給付率を乗じて得た額 在会年数10年まで … 100分の47 在会年数10年超20年まで … 100分の50 在会年数20年超30年まで … 100分の55 在会年数30年超 … 100分の60
★請求者本人名義の指定銀行口座へ送金します。退職後1年間は変更のない銀行口座を指定してください。
★退職後、現職時の給付金の送金が生じた場合は、特に申し出がない限り、共済組合任意継続組合員は登録口 座へ、それ以外の方は現職時の登録口座へ送金します。
★貸付未償還金及び退職互助部一時払掛金(掛金残高)がある場合、特に申し出がなければ退職慰労金から差 には、互助組合から別途通知します。