退職するとき HOME > 現職組合員の方へ > 給付事業 > 退職するとき 退職慰労金 互助組合加入から退職までの期間により下記の額を合算し、算定額に削減率25%を乗じて得た額を控除した額とします。 (計算方法)給付額=下記算定額(①+②+③)×給付率75% ただし、給付率について経過措置を2年間設けます。 退職時期 給付率 令和2年4月1日~令和2年12月31日 100% 令和3年1月1日~令和3年 3月31日 92% 令和3年4月1日~令和4年 3月31日 84% 令和4年4月1日~ 75% 対象者 互助組合員 給付額 互助組合加入から退職までの期間により下記の額を合算します。 1. 昭和43年4月1日から平成9年3月31日までの期間 掛金総額・・・① 2. 平成9年4月1日から平成15年3月31日までの期間 上記期間の掛金総額に下記の給付率を乗じて得た額・・・② 在会年数10年まで … 100分の55 在会年数10年超20年まで … 100分の60 在会年数20年超30年まで … 100分の65 在会年数30年超 … 100分の70 3. 平成15年4月1日からの期間 平成15年4月1日以降の掛金総額に下記の給付率を乗じて得た額・・・③ 在会年数10年まで … 100分の47 在会年数10年超20年まで … 100分の50 在会年数20年超30年まで … 100分の55 在会年数30年超 … 100分の60 添付書類 不 要 注 記 ★請求者本人名義の指定銀行口座へ送金します。退職後1年間は変更のない銀行口座を指定してください。 ★退職後、現職時の給付金の送金が生じた場合は、特に申し出がない限り、共済組合任意継続組合員は登録口座へ、それ以外の方は現職時の登録口座へ送金します。 ★貸付未償還金及び退職互助部一時払掛金(掛金残高)がある場合、特に申し出がなければ退職慰労金から差し引きます。 ※差し引き後、貸付未償還金及び退職互助部一時払掛金に不足が生じた場合には改めて通知します。 退職特別給付金 組合員が結婚することなく、在会25年以上で退職したとき給付します。 対象者 互助組合員 給付額 20,000円 添付書類 不 要 注 記 死亡退職者は給付しない