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お祝いのとき
結婚祝金
互助組合員が結婚したときに給付します。
対象者
互助組合員
給付額
20,000円
添付書類
不 要
注 記
★夫婦とも組合員の場合は双方に給付します。
★請求者は「新姓」で請求してください。
出産費・配偶者出産費
組合員又は配偶者が、出産したとき給付します。なお、4ヶ月(85日)以上の流産又は死産も該当となります。
対象者
互助組合員(配偶者が出産された組合員を含む)
給付額
30,000円
添付書類
組合員:不要 / 配偶者:医師または助産師の証明
注 記
・組合員本人の出産の場合でも、4ヶ月以上の流産又は死産の場合は、組合員の場合でも医師の
証明等が必要です。
・医師の証明等は「出生証明書」の写しでも可とします。
〒850-8566
長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内
業務時間 9:00 ~ 17:45
095-824-4721 / 095-824-4722
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