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介護休暇給付金
介護休暇制度に基づき承認された期間(2週間以上66日間を限度)に介護休暇を取得したとき給付します。
対象者
互助組合員
給付額
給料が減額された日、1日につき
40歳未満 1,500円
40歳以上50歳未満 1,500円
50歳以上 2,500円
添付書類
・ 「出勤簿」の写し
・ 承認を受けた「介護休暇承認通知書」の写し、または、「介護休暇に係る協議書の回答について」の写し
・ 途中で介護休暇が終了した場合は「介護休暇終了届」の写し
注 記
★ 給付の対象となる期間は、2週間以上66日間を限度とします
★ 請求月は月末日までの暦月単位とし、月単位に請求してください。
★ 7時間45分もって1日とし、1日未満は切り捨てます。
★ 対象日数に、週休日及び祝日並びに年末年始の休日は含みません。
〒850-8566
長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内
業務時間 9:00 ~ 17:45
095-824-4721 / 095-824-4722
095-825-4792
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