★遺族がいない場合は、埋葬を行った方に対して給付金額の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額を給付します。 ★家族弔慰金の対象者は組合員の被扶養者のみになります。 ★組合員本人が死亡した場合は、「死亡退職にかかる給付金請求書」により請求してください。
互助組合員が死亡したとき、満22歳までの扶養家族である子どもがいるとき、その遺族に対して給付します。