死亡したとき

弔慰金・家族弔慰金

互助組合員又その扶養家族が死亡したとき遺族に給付します。
対象者 互助組合員又は扶養家族
給付額 互助組合員 200,000円
配偶者(被扶養者) 100,000円
その他の扶養家族 30,000円
添付書類 弔慰金・・・組合員と請求者の続柄を確認できる書類の写し
家族弔慰金・・・不要
注 記

★遺族がいない場合は、埋葬を行った方に対して給付金額の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額を給付します。
★家族弔慰金の対象者は組合員の被扶養者のみになります。
★組合員本人が死亡した場合は、「死亡退職にかかる給付金請求書」により請求してください。

遺児給付金

互助組合員が死亡したとき、満22歳までの扶養家族である子どもがいるとき、その遺族に対して給付します。

対象者 扶養家族
給付額 1子につき 100,000円
添付書類 不 要
注 記 ★満22歳とは、満22歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある子供とする。
★「死亡退職にかかる給付金請求書」により請求してください。
長崎県教職員互助組合
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長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内

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