準組合員について
準組合員について
準組合員とは
・公立学校共済組合長崎支部の組合員で、臨時的任用職員及び会計年度任用職員(フルタイム)の方です。
資格取得及び喪失
【資格取得】
・公立学校共済組合長崎支部の組合員の資格を取得した日から
※ 加入手続きは不要ですが、該当者が所属する団体(県費以外)については、
「公立学校共済組合資格取得者報告書(様式総第2号)」を所属単位で互助組合に
提出してください。
【資格喪失】
・準組合員が退職したとき又は死亡したときの翌日から
※ 該当者が所属する団体(県費以外)については、「休退職者届(様式総第4号)」を
所属単位で互助組合に提出してください。
掛金
・掛金の納入はありません。
そのため、利用できる事業は下記の事業のみとなります。
対象事業
・会員証割引事業
提携施設で「会員証」を提示し、施設の割引や優待を受けることができます。
・広報誌「互助だより」の配布、互助だより表紙写真、クロスワードパズル、ナンバープレースへの応募
・期間限定優待情報の利用
・「ランチセミナー」
参加費は互助組合からの補助はなく、家族の参加費と同額です。
・じゃらんコーポレートサービス
・その他
公立学校共済組合給付金の送金事務
(共済組合から給付金がある場合に互助組合から送金)
※ 詳細は「準組合員用リーフレット」をご覧ください。
リーフレット
準組合員向けリーフレット(PDFが開きます)