貸付事業

貸付シミュレーション・申込書作成は上記のボタンをクリックしてください。

貸付金の種類

各貸付金の詳細については資金名をクリックしてください。

< 貸付限度額 >
10万円〜200万円
< 償還回数 > 120回以内
< 利 率 > 0.9%
< 貸付限度額 >
10万円〜400万円
< 償還回数 > 120回以内
< 利 率 > 0.9%
< 貸付限度額 >
10万円〜400万円
< 償還回数 > 120回以内
< 利 率 > 0.9%
< 貸付限度額 >
10万円〜300万円
< 償還回数 > 120回以内
< 利 率 > 0.9%

貸付までの流れ

1.申込書類の作成・準備

互助組合ホームページの貸付シュミレーション機能で、希望する借入内容を入力して毎月の返済学等をご確認ください。
ご確認いただいた内容に基づいて、申込書類作成機能を使用することで【貸付金申込書】と【貸付金借用証書】をパソコン上で作成することができます。
作成した申込書類に署名・捺印して収入印紙を貼付けのうえ、貸付種別に応じた附属書類とともに、互助組合へ郵送してください。

2.申込受付・審査

毎月10日(休日の場合は前営業日)が受付締切日です。10日までに互助組合に届いたものを当月分として貸付審査させていただきます。
(例:1月4日受付→1月分として貸付審査→1月末に送金)

毎月10日(休日の場合は前営業日)を過ぎてから受け付けたものについては翌月分として貸付審査をさせていただきますので締切にご注意ください。
(例:1月15日受付→2月分として貸付審査→2月末に送金)

3.送金・返済

審査に問題がなければ、当月末に本人名義の預金口座に貸付金を送金します。
審査結果承認通知書等の文書は出しておりませんのでご了承ください。翌月の給与支給日から給与天引きがスタートします。
(例:1月4日受付→1月分として貸付審査→1月末に送金→2月給与支給日から返済がスタート)

貸付事業の概要

申込締切日 毎月10日
貸付日(送金日) 毎月末日(休日の場合は前営業日)
償還方法 元利均等返済(ボーナス償還併用可)
貸付金の制限
  1. 互助組合、共済組合、その他金融機関、個人等からの借入金の毎月償還額の合計額が給料月額の25%を超えない範囲であること。
  2. 互助組合、共済組合、その他金融機関、個人等からの全ての借入金におけるボーナス償還額の合計額が給料月額の60%を超えない範囲であること。
  3. 他金融機関等からの借換の場合は、借入残高が貸付限度額の範囲内で全額借換が可能なこと。
償還方法

下記の(1)~(9)に該当する者には貸付を行いません。

  1. 新規採用後、初回の互助組合掛金納入が済んでいない者
  2. 地方公務員法第28条の4に基づき採用された者(定年退職者等の再任用者)
  3. 未成年者(法定代理人の承認があれば可
  4. 給与支給機関から給与が支給されない者(育児休業等)
  5. 現に給与の差し押さえを受けている者
  6. 懲戒を自由とする停職等の処分を受け、給与の支給が見込めない者
  7. 自己破産又は民事再生等により債務不履行が発生し、互助組合へ損害を与えた者
  8. 貸付保険事故者(ただし、保険会社に譲渡された債務を完済している場合を除く)
  9. 毎月の償還額の合計が、給料月額の25%を超えるもの、及びボーナス償還額の合計が、給料月額の60%を超えるもの

提出書類

新規申込み・借換えの場合

1.資金貸付金申込書(新規・借替) 【様式貸第1号
2.資金貸付金借用証書 【様式貸第2号
3.借入状況申告書 【様式貸第5号
 ※借用証書には、「収入印紙」を貼付してください。印紙代は以下の通りです。

貸付金額 印紙代
10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円
100万円超400万円以下 2,000円

4.附属書類(生活資金貸付は不要)
 ※貸付種類に応じて異なりますので、種類ごとの詳細ページにてご確認ください。

新規・借換(互助)・借換(他金融機関等)の場合

1.資金貸付金申込書(新規・借換〔互助〕・借換〔他金融機関等〕)【様式貸第3号
2.資金貸付金借用証書 【様式貸第4号
3.借入状況申告書 【様式貸第5号
 ※​借用証書には、「収入印紙」を貼付してください。印紙代は以下の通りです。

貸付金額 印紙代
10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円
100万円超400万円以下 2,000円

4.附属書類

  1. 既借入の現在の残高を確認できる書類
    (借入先の金融機関等が発行する残高証明書等 ※発行から3か月以内のもの)
  2. 既借入の返済状況を(1)と合わせて確認できる書類
    (借入先の金融機関等が発行する返済予定表等)
    自動車借入における残価設定ローンの借換をお申込みの場合は、上記附属書類(1)~(2)に加えて以下の書類をご提出ください。
  3. 残価部分を含めた借入金額の全額を確認できる書類
    (既借入のローン申込書、契約書等)

※附属書類のうち原本の場合であっても、公立学校共済組合長崎支部へ同時に申込む場合は、
その写しでも可としますが、その場合は、 ”共済組合へ同時申込”と記載の上、ご本人の印鑑を押してください。

借替制度について

平成31年度から、既貸付の償還回数が24回に満たなくても借替できるようになりました。

繰上償還について

希望により、未償還の貸付金の全額を一括してご返済いただくことができます。(一部繰上償還は不可)
ご希望の方は、手続をご説明させていただきますので、お電話にて事務局までお申し出ください。

償還猶予について

心身の故障等による休職で給与が支給されなくなった場合、お申し出により毎月償還・ボーナス償還を猶予することができますので、希望される方は事務局までご連絡ください。育児休業等により給与が支給されなくなった場合は、復帰されるまでの間、償還を自動的に猶予しますので、手続は不要です。復帰後に償還を再開します。

他金融機関等からの借換について

平成30年4月より、他金融機関等からの借替も対象となっています。借換の対象となるものは以下の通りです。

貸付種別 借換対象
育英資金 他金融機関等からの育英・教育資金関連借入の借換資金
自動車資金 他金融機関等からの自動車関連借入の借換資金
(残価設定ローンの借換は残価部分を含めた金額の借換が可能な場合に限ります)
リフォーム資金 他金融機関等からのリフォーム関連借入の借換資金(無担保のリフォーム関連借入に限ります)

お申込を検討されている方は、必要書類等をご案内させていただきますので
お借入内容がわかる資料を手元にご準備のうえ、事務局にご連絡ください。(TEL:095-824-4721

お問い合わせの多い事項について

よくあるご質問のページにまとめていますので、こちらからご確認ください。

その他

借受人が次の各号に該当するときは、直ちに未償還元利金を償還していただきます。

  1. 組合員の資格を喪失したとき
  2. 申込事由に偽りがあったとき
  3. 目的別貸付の借換資金に係る既貸付完済証明書の提出がないとき
  4. 目的別貸付の貸付後に提出が必要な書類の提出がないとき
  5. その他運営細則に違反したとき

なお、互助組合員の資格を喪失したときは、退職慰労金が給付されますので、未償還元利金は相殺しますが、
それでも未償還元利金が生じる場合は、納付書により互助組合が指定する期日までに償還していただきます。

長崎県教職員互助組合
〒850-8566
長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内

業務時間 9:00 ~ 17:45
095-824-4721 / 095-824-4722
 095-825-4792
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