組合員及び掛金

組合員及び掛金

組合員

範囲(要件)

・公立学校共済組合長崎支部の組合員 (※フルタイム再任用職員は引き続き資格を有す。
・この組合の事務に従事する職員
・その他理事会において承認されたもの(市町教委、関係団体)

資格取得及び喪失

・要件を備えるに至った日から組合員の資格を取得。(※市町支弁職員及び団体職員は様式第2号の2を提出。)
・互助組合員が退職したとき又は死亡したときは、その翌日から資格を喪失。
(※共済組合員以外の方及び市教委、県立大学所属の方は、申し出てください。)

扶養家族

公立学校共済組合長崎支部及びその他、社会保険各法の被扶養者として認定された家族。
(※共済組合員以外の方及び市教委、県立大学所属の方は、扶養家族に異動があれば申し出てください。)

互助掛金

毎月、給料の月額の100分の1を掛金として、給与受領の際に納入します。
 給料の月額(給料月額+教職調整額+調整額)×1/100 (円未満切捨)
   ※掛金の26%が社会保険料控除の適用(円未満切上)

(1)産前産後休業者・育児休業者・県外派遣研修者等の掛金等の取扱い

  (1)






(2)




(3)






(4)
教長
授崎
・大
准学
教派
授遣
等者

(5)




(6)


(4)





(4)









取扱い 免除 免除
(派遣先の互助会へ加入)
個人払い
復職時は自動的に控除
手続き 団体※1 「休・退職者届」

上記
以外

※2

「特別休暇(産前休暇)願」
「特別休暇(産後休暇)届」
の写し
不要
退





取扱い 猶予・・・払込時期の延伸 個人払い
手続き 不要




取扱い 猶予・・・払込時期の延伸 個人払い
手続き 不要




取扱い 給与天引きができない期間は保険会社へ個人払扱い。
復職後は保険会社へ連絡(かんぽ生命は互助組合へ連絡)
手続き 保険会社から各契約者に連絡

※育児休業・無給休職・停職・介護休暇に入った月及び復職の月において、控除可能な給料が支給される場合は、当該月分は自動的に控除する。
※産前産後休業期間中に控除された互助組合掛金については、後日返金となるので、必ず上記記載の書類を提出すること。

 

※1 団体・・・市町教育委員会、長崎市立長崎商業高等学校、その他の団体
※2 上記以外・・・県教育庁、公立小中学校、県立高等学校、県立特別支援学校

(2)再任用について

フルタイム勤務職員は現職時と同様の事業が受けられますが、一部事業の取扱いについては、下記のとおりです。
※短時間勤務再任用職員は互助組合員(現職)ではありません。

事 業 適 用
【給付事業】
・退職慰労金
・退職特別給付金
・再任用期間を積算基礎として再任用期間終了後に給付。
・退職特別給付金は対象外。
【貸付事業】 ・貸付事業は対象外
【退職互助部事業】
・医療補助金
現職事業と退職互助事業が重複する場合は現職事業を優先。
・療養費及び家族療養費の給付を除いた額から
1,500円差し引いた60%を給付。(請求による給付)
長崎県教職員互助組合
〒850-8566
長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内

業務時間 9:00 ~ 17:45
095-824-4721 / 095-824-4722
 095-825-4792
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