各種資金

生活資金貸付

貸付条件 組合員が臨時に生活資金を必要とする場合(ただし、住宅や土地の購入等、住宅にかかる資金は不可)
貸付金額 10万円以上200万円以内(1万円単位)
貸付金利 0.9%
償還回数 120回以内
附属書類 不 要

育英資金貸付

貸付条件

組合員、組合員の子、孫もしくは弟妹が学校等に入学、または修学するため資金を必要とする場合

●対象となる大学等
 ・高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む)
 ・大学(大学院含む)、高等専門学校、専修学校、各種学校(予備校等)
 ・外国の高等学校又は大学(大学院含む)
●対象となる資金
 ・学校等へ納付する入学金、授業料、校納金、制服や教材の購入費 他
 ・他金融機関等からの育英関連借入の借換資金
●その他貸付対象については、お問合せください。

貸付金額 10万円以上400万円以内(1万円単位)
貸付金利 0.9%
償還回数 120回以内
附属書類 ●入学する場合  
 ・合格通知書または入学を証明する書類のコピー
 ・入学前に合格通知書(写し)で貸付を受けた場合は、入学後に在学証明書(原本)
  ※入学した日より1か月以内を目処に提出
●在学している場合  
 ・在学証明書の原本(発行日から3か月以内)
●上記の書類に加えて、対象者が組合員、組合員の被扶養者以外の場合
 ・続柄が確認できる書類(戸籍抄本や住民票等の原本で発効日から3か月以内)
●他金融機関等からの育英関連借入の借換資金をお申込の場合、附属書類が異なりますので、互助組合へお問合せください。
その他 附属書類のうち原本の場合であっても、公立学校共済組合長崎支部へ貸付を同時に申込む場合はその写しでも可としますが、その場合は、「共済組合へ同時申込」と記載のうえご本人の印鑑を押してください。

自動車資金貸付

貸付条件

組合員、組合員の配偶者またはその子が自家用自動車を購入するための資金を必要とする場合
●対象となる資金
 ・新車、中古車等の購入資金  (乗用車、自動二輪車、原動機付き自転車)
 ・部品購入費用、修理費用、車検費用
 ・免許取得費用
 ・他金融機関等からの自動車関連借入の借換資金
●対象外となる資金
 ・個人売買やネットオークションによる購入
 ・事業性の車輌、マイクロバス等の送迎用の車両
●その他貸付対象については、互助組合へお問合せください。

貸付金額 10万円以上400万円以内(1万円単位)
貸付金利 0.9%
償還回数 120回以内
附属書類 ●契約、注文が済んでいる場合
 ・販売店との売買契約書、注文書等のコピー
●契約、注文がまだ済んでいない場合
 ・販売店が発行した見積書等の原本(販売店の印鑑が押してあるもの)
 ・購入用途で貸付を受けた場合は、貸付後に車検証の写し
  ※納車日より1か月いないを目処に提出
●上記の書類に加えて、対象者が組合員、組合員の被扶養者以外の場合
 ・続柄が確認できる書類(戸籍抄本や住民票等の原本で発効日から3か月以内)
●他金融機関等からの自動車関連借入の借換資金をお申込の場合、附属書類が異なりますので、互助組合へお問合せください。
その他 附属書類のうち原本の場合であっても、公立学校共済組合長崎支部へ貸付を同時に申込む場合はその写しでも可としますが、その場合は、「共済組合へ同時申込」と記載のうえご本人の印鑑を押してください。

リフォーム資金貸付

貸付条件 組合員が「自己の用に供するため」の住宅の増改築資金や修理費用等を必要とする場合
●対象となる資金
 ・住宅の増改築資金
 ・外壁、屋根の塗装、造園、車庫、冷暖房、門堀等の工事資金
 ・太陽光発電、オール電化、バリアフリー、介護対応型の工事資金
 ・他金融機関等からのリフォーム関連借入の借換資金
  (無担保のリフォーム関連借入に限る)
○その他貸付対象については、互助組合へお問合せください。
貸付対象となる物件の要件 ●組合員の名義、または組合員とその他の者の共有名義の物件であること。ただし、その他の者とは組合員の配偶者、子(養子を含む)、父母(養父母を含む)及び配偶者の父母のこととする。
また、その他の者との共有名義の物件に係る貸付は、組合員とその他の者が同居する場合に限り申し込むことができる。
●組合員の名義の持分がない物件にかかる貸付は、その物件の名義人が組合員の配偶者及び2親等以内の親族であり、組合員が該当物件に居住する場合に限り申し込むことができる。
●「自己の用に供するため」とは、組合員が住居として用いるということであり、投資や賃貸などを目的とする場合は含まない。
貸付金額 10万円以上300万円以内(1万円単位)
貸付金利 0.9%
償還回数 120回以内
附属書類 【必ずご提出いただく書類】
 ●工事業者と請負契約が済んでいる場合
  ・工事請負業者との請負契約書等のコピー
 ●工事業者と請負契約がまだ済んでいない場合
  ・工事請負業者が発行した見積書等のコピー
  (工事請負業者の印鑑が押してあるもの)
 ●土地の登記事項証明書の原本(発行日から3か月以内)
 ●建物の登記事項証明書の原本(発行日から3か月以内)
 ●工事、修理箇所の図面のコピー、または写真
 ●他金融機関等からのリフォーム関連借入の借換資金をお申込の場合、附属書類が異なりますので互助組合へお問合せください。
【工事内容によって提出が必要となる書類】
 ●土地の名義人の承諾が必要な工事を行う場合
  ・工事承諾書のコピー
 ●建築確認申請が必要なリフォーム等の工事を行う場合
  ・建築確認済証のコピー
 ●貸付対象物件に組合員の名義の持分がない場合
  ・組合員が居住することを証する書類(住民票など)
その他 附属書類のうち原本の場合であっても、公立学校共済組合長崎支部へ貸付を同時に申込む場合は、
その写しでも可としますが、その場合は、「共済組合へ同時申込」と記載のうえ、ご本人の印鑑を押してください。
長崎県教職員互助組合
〒850-8566
長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内

業務時間 9:00 ~ 17:45
095-824-4721 / 095-824-4722
 095-825-4792
メニューを閉じる