よくある質問 - リフレッシュ支援事業

リフレッシュ支援事業

カフェテリアプラン助成事業

フルタイム勤務の方は対象です。短時間勤務の方は、互助組合員ではないので、対象外となります。
関連するURL:カフェテリアプラン助成事業のページ

在会期間中が助成対象期間となります。請求の際は、領収書等の日付けが対象期間となっているか確認ください。
関連するURL:カフェテリアプラン助成事業のページ

対象外です。分割払いも含め、契約した年度内に支払った経費を対象としています。
関連するURL:カフェテリアプラン助成事業のページ

5月1日~翌年4月30日が請求期間です。
助成対象事業(メニュー)に係る経費の合計額が助成限度額に達した時点で請求してください。
(領収書等の合計額が助成限度額に達しない場合は、その額(百円未満切捨)が給付額となります。)
なお、申請回数は年度につき1回限りです。
関連するURL:カフェテリアプラン助成事業のページ

複数のメニュー(複数の領収書等)経費の場合は、合算をした後で百円未満を切り捨てます。
関連するURL:カフェテリアプラン助成事業のページ

明細の判かるレシートを領収書の代わりとして添付してください。その際にはレシートの余白に組合員の名前を記入してください。
関連するURL:カフェテリアプラン助成事業のページ

「互助組合のしおり」8,9ページの領収書等の注意点を参照のうえ、領収書と同内容を証明できるものを添付ください。
関連するURL:カフェテリアプラン助成事業のページ

可能です。複数のメニューで支払った経費を合算して、請求することができます。
関連するURL:カフェテリアプラン助成事業のページ

カフェテリアプラン助成事業 <健康管理・維持増進>メニュー

「スポーツ活動費・用品購入費」に該当します。

検診時に保険証を利用して、診察・検査等を受けた費用や、ドック後の再検査費用など一部負担金(保険適用の3割負担)は対象外となります。(療養費の対象)

日常的に使用できないもの(スパイク、スケート靴など)としては対象となります。
関連するURL:カフェテリアプラン助成事業のページ

カフェテリアプラン助成事業 <リフレッシュ活動>メニュー

扶養家族の分は対象となります。なお、領収書の宛名が組合員本人ではない場合、請求書の備考欄に続柄を記入してください。

宿泊代として含まれる食事は対象です。それと別に注文した飲食代は対象外です。

「レクリエーション用品等購入費」に該当します。
関連するURL:カフェテリアプラン助成事業のページ

カフェテリアプラン助成事業 <生活環境づくり>メニュー

カフェテリアプラン助成事業 <社会活動>メニュー

地域のボランティア活動等において、宿泊費や交通費、保険料を支払った場合に助成するものです。
関連するURL:カフェテリアプラン助成事業のページ

長崎県教職員互助組合
〒850-8566
長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内

業務時間 9:00 ~ 17:45
095-824-4721 / 095-824-4722
 095-825-4792
メニューを閉じる