給付事業

事務手続きについて

請求手続き 共済組合員の療養費及び家族療養費は自動給付です。それ以外の全ての給付は所定の請求書様式に必要事項を記入のうえ、所属経由で互助組合へ提出してください。
組合員の死亡 組合員の死亡に伴う各給付は、その遺族に対して行います。
遺族の順位は、地方公務員等共済組合法第45条・第46条お呼び第47条を準用します。
 ①配偶者及び子 ②父母 ③孫 ④祖父母
給付の時効 給付の権利は、事由が発生した日から満3年をもって消滅する。
給付金からの控除 組合員に給付すべき給付金がある場合において、組合員が休職又は資格喪失し、互助組合に支払う金額があるときは、その組合員に支給すべき給付金から控除します。(弔慰金・家族弔慰金は除く)
関連様式 こちらをご確認ください
長崎県教職員互助組合
〒850-8566
長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内

業務時間 9:00 ~ 17:45
095-824-4721 / 095-824-4722
 095-825-4792
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