よくある質問 - 退職互助部事業
退職互助部事業に関するFAQ
医療補助金について
B型請求(自身で記入)の場合の領収証は原本をつけなければいけないのか。
コピーを添付していただいて構いません。
ただし、重複請求にご注意ください。
関連するURL:医療補助金のページ
7月15日から8月3日まで入院し、8月5日支払ったが、7月と8月どちらの受診分として請求すればよいのか。
領収証を7月分と8月分に分けてもらうか、それぞれの月分が分かるように領収証に記載(付記)してもらってください。
なお、支払った月ではなく、受診(入院)した月が基準となります。
関連するURL:医療補助金のページ
受診した病院で医師に指示されて、別病院で受診をした。その際の医療費は合計してもよいか。
病院が異なるため、医師の指示であっても合計できません。
関連するURL:医療補助金のページ
同月に総合病院で内科と耳鼻科に外来で診察してもらった。合計してよいとのことだが、診療科番号はどちらも記入するのか。
これまでの請求書に記入する場合は、若い方の診療科番号を記入してください。
なお、平成31年度からの新しい請求書には、診療科番号記入欄はありません。
関連するURL:医療補助金のページ
領収証にある「未収金」分も合わせて支払ったが、合計して請求してよいか。
未収金と併せて支払った領収証のみでは、未収金分は対象外となります。必ず未収金が発生した「受診日がわかる領収証」が必要となります。
未収金が発生した場合でも必ず領収証をもらってください。
関連するURL:医療補助金のページ
レシート状の領収証をもらったが、請求可能か。
領収証の内容が、10~12頁の「領収証の要件」を満たしているか確認してください。
要件を満たしていない場合は、病院側に要件を満たすよう領収証に付記してもらってください。
関連するURL:医療補助金のページ
既に請求した受診月分で、別の病院の領収証が見つかった。請求してよいか。
平成30年7月より、請求済みの受診月分は月を跨いで追加請求不可となりました。
追加請求分は給付対象外となりますので、ひと月分は必ずまとめて1度で請求してください。
関連するURL:医療補助金のページ
3月末に退職し、フルタイム再任用で仕事を継続しているが、退職互助部の医療補助金は、請求する必要はないのか。
退職互助部の医療補助金は請求していただく必要があります。
フルタイム再任用の教職員の皆様は、現職互助組合員の資格も継続されていることになり、現職事業の療養費(家族療養費)が適用されます。
退職互助部の医療補助金は、様々な附加給付や助成分を除いた額から計算を行いますので、現職事業である療養費等の給付額も除いて計算されます。
例:平成30年11月受診 窓口負担5,000円(医療保険適用分)
現職療養費 (5,000-2,000)×65%=1,900円(自動給付)
医療補助金 {(5,000-1,900)-1,500}×60%=900円(請求必須)
関連するURL:医療補助金のページ
インフルエンザの予防接種を受けたが対象となるのか。
医療補助金は、「保険外診療」分は対象となりません。また、予防接種は検(健)診・ドック補助金でも対象とはなりませんので、ご注意ください。
関連するURL:医療補助金のページ、検診・ドック補助のページ
請求書を送付したが、振込みはいつなのか。
互助組合が受付した翌月末日に送金します。(退職互助部ハンドブック裏表紙を参照)
なお、請求書を送付した日ではなく、互助組合が受け付けた日となりますので、送付日により土日祝日で、受付が翌月となる場合があります。
(例:8月31日送付→9月3日受付→10月31日送金)
関連するURL:医療補助金のページ
整骨院や、はり・灸院を利用したときの請求時の注意点は。
医療補助金は、『保険診療』分が対象となりますので、【保険診療】と【保険外診療】がわかるような領収証を発行してもらうか、医療補助金請求書に保険診療と分かるよう記入してもらってください。なお、審査時に保険診療とわからない記載があった場合は、対象外となります。
【はり・灸・マッサージ施術で保険が適用されるとき】
神経痛、リウマチ、腰痛症などの対象疾病や慢性的な疼痛かつ、医師の同意書を提出した場合とされています。
(詳しくは、施術所か保険者へお問合せください)
関連するURL:医療補助金のページ
ひと月分まとめて請求しなければならないのか。
はい。
1か月分(1日~末日)の自己負担額を把握する必要がありますので、医療機関が異なっても必ず同月受診分を組合員・加入配偶者とも同時に請求してください。
なお、追加請求はできませんので、医療機関や調剤薬局の1か月分は1度で請求してください。
(追加請求された場合、給付金の計算対象外となります
関連するURL:医療補助金のページ
送金の通知が届かない。
平成30年度より送金通知は、年1回のみ発送となりました。
ただし、送金は請求を受け付けた翌月末に行っていますので、口座を記帳しご確認いただきますようお願いいたします。
なお、年1回の送金通知は、2月初旬にお届けします。
関連するURL:医療補助金のページ
新しい請求様式を利用するにあたって注意する点はあるか。
新しい様式は、請求書そのものを業者に送付し、データ化することになりますので、用紙を汚したり、記入内容が不明瞭にならないようにご注意ください。
関連するURL:医療補助金のページ
(医療費のお知らせ利用)窓口支払い額と記載されている自己負担額が異なるが。
医療費のお知らせは1円以下を四捨五入せず記載されているためです。
なお、医療費のお知らせの自己負担額についても1,670円以上のものが対象となります。
例 医療費のお知らせ 1,668円
病院窓口の支払い 1,670円
この場合は、領収証での請求が必要となります。
領収証の添付がない場合は、対象外として処理を行いますのでご注意ください。
関連するURL:医療補助金のページ
(医療費のお知らせ利用)配偶者や子どもも掲載されているが、使ってよいのか。
対象でない方の氏名等を塗りつぶしたものをコピーして添付頂いて構いません。
なお、配偶者も組合員である場合は、それぞれで医療補助金請求書の作成が必要です。
1枚の医療補助金請求書で2人分の請求はできません。
関連するURL:医療補助金のページ
(医療費のお知らせ利用)医療費のお知らせに掲載されていない医療費がある。
次回の医療費のお知らせに掲載される場合もありますが、掲載されないものも存在するようですので領収証を添付して請求してください。
関連するURL:医療補助金のページ
(医療費のお知らせ利用)処方箋発行元の医療機関が異なるが同じ調剤薬局で合計して掲載されているが分けなくてよいのか。
医療費のお知らせの仕様となりますので、平成31年4月受診分以降は、調剤薬局分は処方箋発行元毎に分ける必要はありません。
逆に、分けて記載がある場合は、同月処方箋分は合計して記入してください。 関連するURL:医療補助金のページ
検(健)診・ドック補助について
「検(健)診・ドック補助金請求書」が手元にない(使ってしまった)。
互助組合に電話で送付依頼(TEL:095-824-4721)していただくか、ここからダウンロードしてご使用ください。
関連するURL:検診・ドック補助のページ
人間ドックを受診したいが、指定の医療機関がありますか?
互助組合では医療機関の指定はしていませんので、ご自身で希望される医療機関等に予約し受診後に請求してください。
関連するURL:検診・ドック補助のページ
領収証をもらったが受診者氏名や検診内容がない。
領収証の要件を満たしていない箇所があれば、その領収証に医療機関に付記してもらってください。
【領収証の要件】
① 受診者氏名 ② 医療機関名・印 ③ 領収金額
④ 受診年月日 ⑤ 検診内容
関連するURL:検診・ドック補助のページ
市町が実施する検診やドックを受けたい。
互助組合では市町が実施する検診やドックのスケジュールは把握しておりませんので、お住まいの市町役場にお問合せください。
関連するURL:検診・ドック補助のページ
福祉給付金について
福祉給付金とは?
福祉給付金は、退職後の疾病で重度の障害の状態となり、 医療費の自己負担に公費負担が適用され、医療補助金事業の 対象外となる退職組合員へ、療養見舞いを目的に給付するものです。
関連するURL:福祉給付金のページ
身体障害者手帳を取得したが、届け出たほうがよいか。
はい。
互助組合では等級に限らず身体障害者手帳を所持した段階で申請が必要です。
なお、申請は「組合員台帳記載事項変更届」を用いて行なってください。
関連するURL:福祉給付金のページ
福祉給付金を受給するには?
「様式退第4号組合員台帳記載事項変更届」の公費負担摘要欄に身体障害者手帳所持を記入し、「身体障害者手帳と福祉医療費受給者証(受給資格者証)」の写しを添えて、互助組合へ提出してください。
既に、互助組合へ届出されている場合、手続きは不要です。
関連するURL:福祉給付金のページ
福祉給付金はいつ頃送金される?
毎年度1月末日現在の該当者に対して2月末日付で送金します。自動給付のため、請求は不要ですが、初回の申請は必要です。
上記「福祉給付金を受給するには?」を参照し手続きしてください。
関連するURL:福祉給付金のページ
福祉給付金の対象とならない方は?
1. 被爆者健康手帳を所持している方
被爆者健康手帳の所持者は、医療費の自己負担額が全額公費で賄われるため、加入当初から互助組合医療補助金の給付対象外となっています。従って、退職後の疾病による重度障害状態による医療費の自己負担額の公費負担と異なるため、福祉給付金の対象となりません。
2. 福祉医療費の対象とならない方
身体障害者手帳1級・2級等を取得されて、お住まいの市町役場に福祉医療費受給申請の手続きをしても、所得制限により福祉医療費の対象とならない場合は、互助組合の医療補助金の対象になりますので、福祉給付金の対象となりません。
関連するURL:福祉給付金のページ
指定旅館利用補助について
掲載されている料金と異なった。
宿泊時期や繁忙期等により適用されない場合もあります。
必ず予約時にご確認をお願いいたします。
関連するURL:指定旅館利用補助のページ
扶養家族は宿泊補助を受けられないのか。
対象者は「組合員」、「加入配偶者」のみとなっておりますので、扶養の有無にかかわらず、ご家族の方の利用はできません。
関連するURL:指定旅館利用補助のページ
補助券が手元に無い。(使ってしまった、無くしてしまったなど)
専用用紙であるため、当ホームページからダウンロードできませんので、互助組合に電話(095-824-4721)で送付依頼してください。
関連するURL:指定旅館利用補助のページ
あと何泊使えるかわからない。
互助組合に電話(095-824-4721)でお問合せください。
なお、発行された宿泊補助券に残泊数を掲載していますので、発行されるたびに確認することもできます。
関連するURL:指定旅館利用補助のページ
互助組合の印鑑が無い状態で返送されてきたが。
指定旅館利用補助券申請書を封筒に入れず、そのまま投函されたか、互助組合側の押印ミスの可能性があります。
そのままでは使用できませんので、早急に互助組合までお問合せください。(TEL:095-824-4721)
関連するURL:指定旅館利用補助のページ
急な宿泊が決まったが、補助券発行手続きが間に合わないかもしれない。
対応可能な場合もありますので、至急、互助組合に電話でお問合せください。
できる限りご利用できるように努めます。(TEL:095-824-4721)
関連するURL:指定旅館利用補助のページ