災害にあったとき

災害見舞金

互助組合員が、水震・火災・その他の非常災害により、その住居又は家財に損害を受けたとき、災害の程度に応じて給付します。
対象者 互助組合員
給付額 住居又は家財の全部が焼失又は消滅したとき、又はこれと同程度の損害を受けたとき (全損)400,000円
住居又は家財の2分の1以上が焼失又は滅失したとき、又はこれと同程度の損害を受けたとき。 (1/2損)200,000円
住居又は家財の3分の1以上が焼失又は滅失したとき、又はこれと同程度の損害を受けたとき。 1/3損)100,000円
住居又は家財に5分の1以上3分の1未満の損害を受けたとき (1/5損)50,000円
災害発生の恐れがあり、公的機関の指導等により組合員又はその扶養家族が法律に基づきあるいは自主的に継続して2週間以上避難を行ったとき (避難)50,000円
添付書類 ・所轄官公署(市区町村、警察署、消防署)の事実証明書
・共済組合員以外の互助組合員の場合は上記以外に「り災報告書 」を添付してください。
注 記 ★ 同一災害に基づく避難については、これを1件とします。
★ 避難の場合は様式給第6号の2に所属長の証明印を押印のうえ請求してください。
長崎県教職員互助組合
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長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内

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