よくある質問 - 退職互助部加入及び退職時切替

退職互助部加入・退職時切替に関するFAQ

組合員とその配偶者の方の退職後の生活をサポートする制度で、増加する医療費の補助を中心に福利厚生事業を行うことを目的に、昭和48年に創設された教職員独自の制度です。退職後の医療費や検診費用に対して、終身にわたって補助が受けられます。
ここから退職互助部の制度を確認できます。
関連するURL:退職互助部加入について

掛金の積立方式と現役世代が退職世代を支える賦課方式を併用することにより、その時々の社会保障制度に対して制度を維持しています。このため、家庭基盤を築き始めるこの年代から毎月の負担ができる限り少なくなるよう長期(20年間)計画で積み立てるためです。
関連するURL:退職互助部加入について

掛金は、給料の月額5/1000(配偶者分も5/1000)で、納入期間は20年間(240回)です。
掛金の負担が大きくならないよう240回に分けて徴収する仕組みとなっております。
関連するURL:退職互助部加入について

現在給料から控除されている互助組合掛金は、現職組合員としての事業(療養費、家族療養費、カフェテリアプランなど)を受けていただくための掛金です。
退職互助部の掛金は、退職後の生活をサポートするために現職中から掛金を積み立てておく制度になっています。
よって、退職互助部に加入された場合は、現職の掛金と、退職互助部の掛金双方が給料から控除されます。
関連するURL:退職互助部加入について

退職組合員の10人中8人が受給されています。令和4年度の1人あたりの給付額は33,093円程度でした。
関連するURL:退職互助部のページ

退職互助部の医療補助金は、「保険診療」であれば、疾病内容や期間に関わらず全てが対象となりますが、民間医療保険の商品は年齢や、持病など様々な制限があります。

  退職互助部の医療補助金 生保などの医療保険商品
資格 告知不要、審査なし 事前告知や審査が必要な場合が多い
掛金 給料月額の5/1000(月40万円の場合2,000円)を、給与からの引去りで現職中に240回(20年間)かけて納入。退職後の掛金支払いは一切不要! プランによるが、月額、数千円から数万円払込期間が終身や、長期のものもある

補助
(保障)

対象 保険診療であれば疾病内容に関わらず全て対象 疾病内容等に制限がある
(入院・入院前後の通院・ケガに限るなど)
内容 入院日数や給付額に制限はない 原則として、給付金などの支払日数、給付額に制限がある
期間 終身利用可能 原則として、保障年数や年齢に制限がある
手続き・申請 請求用紙に記入・領収書を添付して、互助組合へ送付するか、医療補助金Web申請システムにより申請する。 保険金の振込みまでに保険会社とのやり取りを複数回行ったり、申請時に診断書の添付が必要な場合がある。


関連するURL:退職互助部のページ

現職組合員として通算することになりますので、互助組合までご連絡ください。
また、これまでの納入掛金及び納入回数は通算(引継ぎ)します。
関連するURL:退職互助部加入について

通常、申込みを行った翌年度4月から掛金控除が始まりますが、掛金控除開始時に産休期間中であれば掛金は猶予となり、復帰した月から掛金控除が始まります。
よって、産休・育児休暇中であっても加入申込みが必要です。
関連するURL:退職互助部加入について掛金について

採用時、あるいは知事部局や、国の機関へ異動されており、該当年齢期間に申込みができなかった方へは毎年度5月頃に加入案内を該当者あてに送付しております。
関連するURL:退職互助部加入について

通常、脱退扱いとなりますが、「様式退第7号 現職組合員期間通算申出書」のご提出をしていただくことで、退職互助組合員期間を継続することができます。
毎年度2月頃に掛金の納付書を送付致します。(通常年一括支払いとなります)また、異動により退会する場合は「様式退第13号 積立返戻金請求書」のご提出が必要です。
関連するURL:退職互助部加入について

現職組合員の方が、ご結婚により配偶者を加入させたい場合は、「様式退第10号現職加入配偶者資格取得届」のご提出が必要です。
また、配偶者は、扶養の有無に関係なく加入できます。提出を受け付けた翌月あるいは、翌々月から掛金控除が二人分(1000分の10)となります。
関連するURL:退職互助部加入について

退職互助部規程第6条第1項互助組合員の配偶者は、組合員の部加入を条件に、申し出により現職加入配偶者となることができる。
とあるため、再任用フルタイム中に、配偶者を追加加入させた場合、現職加入配偶者ではなく、「退職加入配偶者」となるため、定年退職前に申し出て頂くことが必要となります。
関連するURL:退職互助部加入について

これまで加入期間を逃した場合は、加入機会はありませんでしたが、令和5年4月から退職時掛金一括納入制度が導入され、退職時に規定の掛金額を納入することで、退職互助部に加入し、退職組合員の資格を取得することができるようになりました。ここから退職時掛金一括納入制度について確認できます。

関連するURL:退職互助部加入について

離婚や、配偶者の死亡について互助組合で把握ができません。「様式退第13号 積立返戻金請求書」のご提出により配偶者分の掛金をお返しいたします。
関連するURL:退職互助部加入について

配偶者も退職互助部に加入している場合、本人と配偶者それぞれ記入し提出が必要です。


【記入内容について】
・組合員番号を記入し、及び組合員か加入配偶者を選択してください。
・最終所属欄は、配偶者の場合は記入不要です。
・自宅の電話番号及び携帯電話(お持ちの場合)を記入してください。
・退職後に居住される住所を記入してください。
・医療保険欄は退職後の「予定」の医療保険を選択してください。
 なお、記入し提出後変更となった場合は、互助組合へご連絡ください。
 共済組合の任意継続を選択される場合の資格取得日は「新年度の4月1日」となります。
 また、医療保険が正しく報告されていないと医療補助等の給付金が正しく計算できない場合があります。
関連するURL:退職互助部のページ

 給付事業
  (1)医療補助金 規定により、海外在住期間中は、対象外となります。
  (2)弔慰金   対象。送金先は、国内金融機関口座となります。
  (3)長寿祝金  対象。送金先は、国内金融機関口座となります。

2 厚生事業
  (1)宿泊補助
     対象ですが、補助券の送付先は、国内に限ります。
  (2)検(健)診・ドック補助(予防保険事業)
     対象ですが、国内で受診したものに限ります。
  (3)福祉給付金
     国の福祉医療制度が、海外在住者を対象としないため、対象外となります。
  (4)ふるさと便り、広報誌の発行(発送)
     海外への送付はできません。
※住所登録は、住民票のある海外または、国内にある連絡可能な場所(親族等)としてください。
 なお、海外への発送物は送付できません。

長崎県教職員互助組合
〒850-8566
長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内

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