病気や怪我のとき

療養費・家族療養費

互助組合員又はその扶養家族が、疾病若しくは負傷によって医療機関で診療を受けたときに給付します。
対象者 互助組合員又は扶養家族
給付額 組合員 … 公立学校共済組合で支給されない額から2,500円控除の65%給付
扶養家族 … 公立学校共済組合で支給されない額から4,000円控除の65%給付
※すべて100円未満の端数控除
医療助成制度 中学校就学前の児童については、自己負担額の一部を市町が助成する制度があります。
詳しくはお住まいの市町にお問合せください。
添付書類

公立学校共済組合員以外の互助組合員の場合、医療機関又は薬局の領収書を添付してください。
ただし、請求書の「医療機関証明欄」に医療機関等の証明がある場合は添付は不要です。

※領収書は請求書の裏面に添付してください。
※領収書は1カ月ごととし、医療費総点数の記載が必要です。
※請求書の「医療機関領収欄」はご自身で転記してください。

注 記 ★公立学校共済組合員は「自動給付」のため、請求は不要です。
 なお、給付はレセプト(診療報酬明細書)によるため、2か月~3か月遅れとなります。
★後期高齢者医療制度の適用者は、給付の対象外です。

入退院交通費・通院費

対象者 互助組合員
給付額 入退院交通費 へき地3級地まで 1,000円
へき地4級地 1,500円
へき地5級地 2,000円
島内(五島・壱岐・対馬)に診療科がない場合又は医師の指示による場合の島外への入退院 3,000円
通院費 へき地3級地 1,000円
へき地4級地 1,500円
へき地5級地 2,000円
島内(五島・壱岐・対馬)に診療科がない場合又は医師の指示による場合の島外への通院 3,000円
添付書類

〇領収書(入退院の場合、入院期間の記載があるもの)又は医療機関等の証明
〇島外への通院の場合、交通機関の利用日が記入された往復の領収書
(航空機の場合、搭乗券の控えでも可)

注 記 ★医療機関等の証明は、入退院日、通院費が記入された領収書の添付でも可能です。
★特地級地は、へき地手当の級地に準じる
★出張又は帰省等の機会を利用しての通院は給付対象外
★通院費は、1日につき1通院のみ対象
★島外の範囲は長崎県・佐賀県・福岡県に限定
★一般定期運行の交通料金が往復で1,000円未満は請求できません。  

入院見舞金

互助組合員が、疾病若しくは負傷によって継続して7日以上入院したとき給付します。

対象者 互助組合員
給付額 1日につき500円 (※年度100日を限度)
添付書類 領収書(入院期間の記載があるもの)又は医療機関等の証明
注 記 人間ドック、正常分娩等の保険診療外の入院は給付の対象外です。
(ただし、公務災害の場合は対象となります)

※新型コロナウィルス感染症法上の位置づけ見直しにかかる給付対象の変更について

〔令和5年5月7日までに陽性と診断〕

  自宅(宿泊)療養期間も入院扱いとして給付対象

     ※新型コロナウィルス感染症での療養期間(自宅療養含む)の請求方法について

提出書類 様式給第5号「入院見舞金請求書」
添付書類(証明)

下記①と②の両方を添付
①「My HER-SYS」の療養証明or保健所が発行した療養証明書のいずれか1つ
②出勤簿の写し

※請求書下部の医療機関の証明を得られる場合は、添付書類は不要です。

①の療養証明がいずれも取得できない場合のみ、請求書下部の「医療機関証明欄」を「所属長証明欄」と訂正のうえ、所属長の公印を押印することで受付します(この場合、添付書類は全て不要)。→記入例(PDF)

給付額 1日につき500円(年度100日を限度)
給付条件 療養期間が連続して7日以上
備考 ・休職等(育休・産休など)期間中も対象
・療養期間が7日未満の場合は、請求対象外となります。

 

〔令和5年5月8日以降に陽性と診断〕

  通常の入院期間のみが給付対象(季節性インフルエンザと同様の取扱いになります)

  参考:令和5年5月1日通知文(PDF)

  参考:別紙「療養期間について」(PDF)

休職見舞金

組合員が病気若しくは負傷のため、無給休職となったとき、無給となった日の属する月から自動給付します。

対象者 互助組合員
給付額 無給休職:月20,000円
添付書類 不 要(自動給付)
注 記 休職発令年月日がその月の21日以降のとき及び復職発令年月日がその月の10日以前のときは2分の1の額となります。
長崎県教職員互助組合
〒850-8566
長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内

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