リフレッシュ支援事業

カフェテリアプラン助成事業

組合員の元気回復を支援することを目的として、組合員のニーズを幅広く取り入れた、豊富なメニューの中から利用した経費をポイント(助成額)の範囲内で助成する事業です。

助成対象者

互助組合員(休職者及び育児休業者含む)
5号組合員で掛金納入がない方は対象外です

助成対象期間

4月1日 ~ 3月31日(毎年度更新)

ポイント(助成限度額)

100ポイント(10,000円)
メニューの組み合わせにより80ポイントとなる場合があります。
こちら(PDF)より一覧表をご確認ください。

1ポイント=100円で換算し、利用状況や財源などを基に毎年度見直します。

請求に関して

請求期間:
5月1日(水) 〜 4月30日(水)
請求方法:

 【現在は令和6年度分の受付は終了しました】


 方法①「カフェテリアプラン利用補助金請求書」に必要事項を記入、
助成メニューにかかる領収書等を添付し互助組合事務局へ送付する。

 方法②「カフェテリアプラン助成事業Web申請システム」
ここからアクセス)にログインし、
必要項目を入力、助成メニューにかかる領収書等の画像・PDFを添付し、申請する。
(利用方法等の詳細はここを参照)

請求等に関する説明:
 カフェテリアプラン助成事業~虎の巻~(PDF)
請求回数:
 請求期間内に1回のみ
※ポイントが満額になった時点で請求してください。未満でも請求はできますが、残ったポイントの翌年度繰越はできません。

給付に関して

給付額の決定:
 申請内容を審査のうえ決定します。
<例>
①歯科技工費のみ = 増額メニューのため1万円を上限
②メガネ購入+健康診断経費 = 増額メニューのため1万円を上限
③メガネ+旅行経費 = 増額メニューと通常メニューの組み合わせのため8千円を上限
④旅行経費+自己啓発費 = 通常メニューのみのため8千円を上限

 給付は100円未満の端数は、切り捨てた額です。
 複数メニューを利用した場合、助成メニューに係る経費を合算後、100円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てます。
 給付日:①月ごとに受付(月末締切)→②翌月審査→③翌々月10日頃送金(給付金等登録口座)

審査期間:
 申請を受け付けた翌月
※申請最終月(4月)に申請した場合は、申請内容に不備があっても訂正・修正・再提出ができませんのでご注意ください。

利用方法

①毎年度、組合員一人ひとりにポイント付与。
②助成メニューは、組合わせて利用可。
③支払った領収書等をもらう。
④「カフェテリアプラン利用補助金請求書」に領収書等を添付して、互助組合に請求。あるいは、Web申請システムにより請求する。

対象経費・対象外経費

長崎県教職員互助組合
〒850-8566
長崎市尾上町3-1 長崎県教育庁福利厚生室内

業務時間 9:00 ~ 17:45
095-824-4721 / 095-824-4722
 095-825-4792
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