よくある質問 - リフレッシュ支援事業

リフレッシュ支援事業

カフェテリアプラン助成事業

 利用率の向上を目的に、一部メニューでは1蔓延を上限とする助成が可能となりました。なお、1万円を上限とする助成を受ける場合は、対象メニューに制限がありますのでご注意ください。
 また、メニューの適正化として「本人及び扶養家族」の利用分も助成対象としていましたが、基本的に「組合員本人」分に助成するものとし、一部のメニューのみ条件付きで扶養家族分も助成することができることとしました。
 他に日用品購入との区別や、他団体の状況、メニューの簡略化等の視点からメニューの新設や統廃合を行いました。

新規・・・医薬品購入費(保険診療分は除く)
廃止・・・レクリエーション用品等購入費、IT・OA機器購入費
縮小・・・メンタルケア(交通費を除外)
     スポーツ用品購入費(専用用具のみ対象)
     保育施設等利用経費(一時預かりでない保育園等の月額保育料は対象外)
統合・・・書籍購入費を自己啓発費へ統合
     ボランティア活動費を自己啓発の中のメニューに統合
     介護・看護利用日と介護用品購入費を統合し「介護・看護支援費」へ
     保育施設等利用経費と育児用品購入費を統合し「子育て支援費」へ
※対象一覧はこちら(PDF)から参照できます。
関連するURL:rel=”noopener”>カフェテリアプラン助成事業のページ

フルタイム勤務の方及び、会計年度・臨時的任用職員(5号組合員)で掛金を納入している方は対象です。
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在会期間中が助成対象期間となります。請求の際は、領収書等の日付けが対象期間となっているか確認ください。
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 基本的に各メニューは組合員本人が利用したものが対象ですが、一部メニューでは、組合員本人の同伴を条件とすることで、対象となるメニューもあります。
 詳しくは下記事業のページをご確認ください。
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 令和7年度からメニューの適正化により、日用品と区別が難しいものは対象から外れました。
 こちら(PDF)の利用対象一覧の「対象品目」に掲載されているもののみが対象となりますが、「スポーツ活動費・用品購入費」においては、スポーツに用いる線用品(グローブ、スパイク、ラケット、野球のユニフォーム、柔道着、剣道着など)が対象となりますので、スポーツウェアとしての申請はできません。
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 スポーツ活動費・用品購入費は、専用用具を購入した場合のみ対象となります。ジョギングなどで利用するスポーツウェアは、普段着としても利用できることから対象になりません。
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 家電と区別がつかないため、令和7年度より廃止となりました。(1つ目のFAQも参照してください)
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5月1日~翌年4月30日が請求期間です。
助成対象事業(メニュー)に係る経費の合計額が助成限度額に達した時点で請求してください。
(領収書等の合計額が助成限度額に達しない場合は、その額(百円未満切捨)が給付額となります。)
なお、申請回数は年度につき1回限りです。
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複数のメニュー(複数の領収書等)経費の場合は、合算をした後で百円未満を切り捨てます。
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 領収書要件を満たすように付記したうえで、明細のわかるレシートを領収書の代わりとして添付してください。
 領収書要件はここ(PDF)から確認できます
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「互助組合のしおり」や、下部事業ページ及び虎の巻(PDF)から領収書等の注意点、要件を参照のうえ、領収書と同内容を証明できるものを添付ください。
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 可能ですが、1万円を上限として助成を受ける場合は、増額メニューのみの組み合わせとなります。全てのメニューから組み合わせた場合は、8千円の上限となりますのでご注意ください。
 詳細については下部事業のページをご確認ください。
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長崎県教職員互助組合
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